大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4831 決定

主 文

本件上告を棄却する、

理 由

弁護人鈴木惣三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、原審で主張、判断のない

新たな主張であり(原判決の支持する第一審判決は、採証法則の違反がないばかり

でなく、原審において第一審判決中相被告人の有罪の部分が破棄差戻になつている

のも、同被告人に対する関係において証拠となしえない供述調書までも事実認定の

証拠に加えた訴訟手続違反によるものであつて、その違法は、本件被告人の事実認

定に所論の違法を来たすものとはいえない)、同第二点は、事実誤認の主張に過ぎ

ず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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